太陽光コラム

生産拡大のための工場立地法対策手法

皆さんこんにちは!

新潟で自家消費型の太陽光発電のことならテクノナガイにお任せ!

テクノナガイの伊藤です!

 

 

皆さんは「工場立地法」という法律をご存知でしょうか?

 

「工場立地法」は、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときに、特定工場が設置されている市町村への事前の届出を義務づけた法律です。

 

今回のブログでは「工場立地法」の概要と対策方法についてご紹介いたします。

 

【緑地設置がマスト! 対象業種と規模について】

この法律には、工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)が定められています。この準則では、工場敷地面積に対する生産施設に面積制限を課し「一定規模の緑地・環境施設」の確保を義務づけられています。

 

つまり「工場敷地面積の中で、緑地・環境施設をある程度確保しなければいけない」ということです。

 

この法律は「工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害を発生しにくくする体制を整えることにより、生活環境の保全を図ること」を目的としています。

 

この法律における対象業種・規模について、以下に記載いたします。

 

業種:製造業、電気供給業、ガス供給業、および熱供給業(水力発電所、地熱発電所、および太陽光発電所は除く)

 

規模:敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上

 

この法律は、上記のような対象業種・規模の生産施設を持つ企業が事業拡大を行う上での足かせとなっています。

 

「生産施設を拡大したいが、緑地・環境施設の確保が難しい」

「保有敷地面積の都合から、生産設備などの工作物の設置場所に難儀している」

「工場立地法の制定以前より稼動していた工場のため、施設面積や敷地面積の変動に伴い、準則と照らし合わせる必要がある」

 

といった課題がある企業も少なくありません。

 

【「工場立地法」改正! 太陽光発電も環境施設として位置づけられました】

そんな工場立地法ですが、東日本大震災の影響を受け、2012年に一部改正されることになりました。修正箇所の中には「太陽光発電施設も環境施設に位置付ける」との記載があります。

 

つまり、工場敷地内に緑地を設けなくても、工場屋根や遊休地などに太陽光発電を設置することで対応可能になった、ということです。

 

工場立地法でお悩みの企業にとっては、非常にうれしい制度変更といえるでしょう。

 

なぜなら太陽光発電を屋根上に導入することによって、敷地の問題はもちろん、電気代削減やCO2削減や環境貢献などの企業イメージアップにもつながるため、です。

 

環境施設として太陽光発電を導入することで、単なる緑地では得られない「電気代削減」「遮熱効果による夏場の空調負荷低減」「災害対策」「環境経営の実現」といった多種多様なメリットを享受できます。

是非一度ご相談ください!

 

 

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本日もお読みいただきありがとうございました!

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