令和3年度を先取り!最新補助金・優遇税制情報③
2020.12.07
皆さんこんにちは!
新潟で自家消費型の太陽光発電のことならテクノナガイにお任せ!
テクノナガイの佐々木です!
前々回より2020年9月末に発表された概算要求の重点案について、ご紹介しております。
(詳しくはこちら)
今回のコラムでは、太陽光発電システムや蓄電池システムを導入する際に活用できる2つの優遇税制(「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」)についてご紹介いたします!
【中小企業経営強化税制】
対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
措置内容
・資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→即時償却又は10%の税額控除
・資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→即時償却又は7%の税額控除
適用期限:令和3年3月31日(水)←New!2年間の期限延長を要望
「中小企業経営強化税制」は本年度末まで実施予定の優遇税制措置です。
この優遇税制の対象設備には「生産性向上設備(A類型)」「収益力向上設備(B類型)」「デジタル化設備(C類型)」があります。そのうちA類型には、太陽光発電システムや蓄電池システムも入ります。
太陽光発電システムで、この優遇税制を活用するためには、生み出した電気の50%以上を自社で使用するように設計しなければなりません。
経済産業省は新型コロナウイルス感染症の影響を背景に2年間の延長を要望しています。
【中小企業投資促進税制】
対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
措置内容
・資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→30%の特別償却又は7%の税額控除
・資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→30%の特別償却
適用期限:令和3年3月31日(水)←New!2年間の期限延長を要望
「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」と同様、本年度実施されていた優遇税制措置です。
太陽光発電システムを導入して、この優遇税制を活用する場合は、上記の「中小企業経営強化税制」と同様、生み出した電気を自社で活用する必要があります。
しかし、その割合は明確には定められていないため、理論上は1%だけ電気を使えば、この要件を達成することが可能です。
経済産業省はこの優遇税制についても新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2年間の延長を要望しています。
上記2つの優遇税制をメリット・デメリットの観点からご紹介させていただきましたが、実際に活用すべき優遇税制はどちらなのでしょうか?
「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」とは違い、100%の即時償却は出来ないため、節税効果の面で言えば劣ります。実際に試算してみると、節税効果は「中小企業経営強化税制」の方が比較的高いケースがほとんどです。
「中小企業経営強化税制」を活用し高い節税効果を享受するのか、「中小企業投資促進税制」を活用し売電収入を享受するのか、実際に試算してから判断するのが良いでしょう。
新潟で自家消費型の太陽光ならテクノナガイ!
本日もお読みいただきありがとうございました!