ご存じですか?再生可能エネルギーの定期報告
2023.12.05
皆さんこんにちは!
新潟での自家消費型太陽光・蓄電池のことならテクノナガイソラーレにお任せ!
テクノナガイソラーレの渋谷です!
最近、資源エネルギー庁から<再生可能エネルギーFIT・FIP制度における 『再生可能エネルギー発電設備に係る定期報告』のお願い>というメールが届いた発電事業者の方も多いようです。
今回、初めてこのようなメールが届いて驚いた方もいらっしゃるようで、弊社にも何件かお問い合わせを頂いております。
この再生可能エネルギー発電設備に係る定期報告とはいったいどのようなものなのでしょうか?
今回は、定期報告に関する内容や定期報告のやり方などをお話します!
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再生可能エネルギー発電設備の報告に関しては、2017年3月の改正FIT法による制度改正により義務化され、実際に資源エネルギー庁から2018年7月末に義務化に関する周知が行われました。
その際には『2018年8月10日までに報告を提出しなさい』という旨の連絡が発電事業者に届きました。
基本的に、この報告義務は3つに分かれており、それぞれ報告しなければいけないタイミングが決まっています。
〇設置費用報告
[対象設備]:すべての容量の発電設備
[報告内容]:発電設備の設置した際にかかった費用に関する報告
[報告期限]:発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内に提出
〇運転費用報告
[対象設備]:10kW以上の容量の発電設備
[報告内容]:運転開始日から翌年の運転開始月までにかかった費用に関する報告
(土地などの賃借料や保守点検費など)
[報告期限]:1年に1回 設備が運転開始した月の翌月末までに報告
〇増設費用報告
[対象設備]:すべての容量の発電設備
[報告内容]:発電設備を増設した場合の費用に関する報告
[報告期限]:発電設備を増設した容量で運転開始した日から1ヶ月以内に提出
この3つの報告義務がございます。
基本的に『設備費用報告』『増設費用報告』は、設置するタイミングで設置業者様のほうで行って頂いてるケースが多いかと思います。
(弊社もお客様に設備を引き渡す際にこちらの報告までは必ず実施させて頂いております。)
しかし『運転費用報告』に関しては、設備の維持費など経費に関わる部分があり、これは設備の所有者でしか分からない情報です。
そのため、基本的に『運転費用報告』に関しては、太陽光発電設備をお持ちの発電事業者様のほうで毎年行って頂く定期報告となります。
弊社にお問い合わせを頂いた内容から推測すると、今回資源エネルギー庁から『定期報告のお願い』のメールが届いた方は、この『運転費用報告』を忘れていた方の一部にお送りされているものと思われます。
再生可能エネルギー発電設備の定期報告ですが、これを忘れていて実施しなかった場合はどうなるのでしょうか。
これに関しては法令で義務化されているため、具体的な罰則についても記載がございます。
今回送られてきたメールから抜粋致しますと・・・
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、御提出いただけない場合には、
経済産業大臣による指導の対象・認定取消しの対象となる可能性もあります。
このような記載がございます。
最悪の場合は認定取り消しとなってしまい、この場合はせっかく認定を取っている再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の売電価格が取り消しとなってしまいます。
その場合、大きく売電価格が下がってしまうという大きなデメリットがあるため、発電事業者様で運転費用の定期報告は必ず実施するようにしてください。
それでは、定期報告は具体的にはどのような形で行えば良いのでしょうか?
具体的なやり方としては『再生可能エネルギーの電子申請ページ』より、電子申請を行う形となります。
資源エネルギー庁から『定期報告のお願い』メールが届いている方は、電子申請ページのID・パスワードをお持ちでいらっしゃると思いますので、そちらでログインして処理を進めていく形となります。
しかし、メールの文面には詳しいやり方の手順などが載っていないようでしたので、下記に操作マニュアルのダウンロードページのURLリンクを記載致しますのでこちらを参考に実施してみてください。
マニュアルページはこちら
⇒ <再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアルのダウンロード>
※こちらのページの 【7】定期報告に関するマニュアル の該当項目をご確認下さい。
※マニュアルページの該当箇所は【7】定期報告に関するマニュアルとなります。
また、電子申請のやり方などが分からず出来ない方には、郵送での報告も出来るようになっております。
郵送でのやり方は、資源エネルギー庁の再生可能エネルギー 費用の定期報告ページの下部に記載がございますので、そちらのリンクも下記に記載致します。
いずれの場合も詳しいことは、資源エネルギー庁が専用のお問い合わせ窓口を設けておりますので、ご不明点などがございましたら下記までお問い合わせください。
(お問合せ先)
■太陽光発電設備の場合
一般社団法人 太陽光発電協会
JPEA代行申請センター(JP-AC) 定期報告グループ
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL 0570-07-8210
※受付時間:土日祝日及びJP-AC所定休日を除く平日の9:20~17:20
■太陽光以外の発電設備の場合
再エネ特措法 お問合せ窓口【受付時間 平日9:00~18:00】
電話0570-057-333 (一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917)
今回は「再生可能エネルギー発電設備の定期報告」についてのお話でした。
現状、毎年確認の連絡が来るわけでもないため「うっかり忘れていた」「知らなかった」という方も多いように見受けられる運転費用の定期報告ですが、義務化されており重い罰則を科される可能性もある以上、毎年スケジュールを組んでしっかり実施していきたいものです。
一見するとちょっと手間がかかりそうに思える内容ですが、運転費用自体は毎年大きく変わるものでもなく、報告する内容も決まっています。
「運転費用報告をやったことがない」という人も、一度調べながらやってしまえば、毎年同じような内容を報告するだけです。
意外と簡単にできますので、毎年しっかりやってみましょう!
分からない場合は、専用のお問い合わせ窓口もありますので、そちらに連絡してみると良いと思います。
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