太陽光設備の更新・修理時には要確認!使用前自己確認
2023.09.11
皆さんこんにちは!
新潟での自家消費型太陽光・脱炭素化のことならテクノナガイソラーレにお任せ!
テクノナガイの渋谷です!
以前、弊社の太陽光コラムでも「使用前自己確認制度」について取り上げました。
詳しくはこちら ➡ 太陽光コラム『知ってますか?太陽光発電の使用前自己確認』
2023年3月20日以降に新設される設備が対象となっているこちらですが、実は場合によっては
それ以前に作られて現在稼働中の太陽光発電設備でも「使用前自己確認」をしなければいけない場合がございます。
今回は『すでに10kw以上50kw未満の太陽光発電設備をお持ちの方』に向けた
「使用前自己確認制度」についてのお話となります。
今後、安心・安全に太陽光発電設備を運用していく上でぜひ知っておいてほしい内容です。
ぜひご一読頂けますと幸いです。
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「使用前自己確認制度」の詳細については以前のコラムでまとめているため、ここではざっくりとご説明致します。
詳しくはこちら ➡ 太陽光コラム『知ってますか?太陽光発電の使用前自己確認』
元々、太陽電池発電設備(以下、太陽光発電設備)にはいくつかの保安規制がございました。
「使用前自己確認」というのは、以前より2,000kW未満500kW以上の太陽光発電設備にあった保安規制の一つで
『設置者が太陽光発電設備の使用前に実施し、結果を経済産業省に届け出する必要』があります。
この「使用前自己確認」などの一部の保安規制が、令和5年3月20日より対象範囲が拡大されました。
今回メインでお話している「使用前自己確認」については、10kw以上の太陽光発電設備から適用になりました。
詳しくは下記の経済産業省からの資料図をご覧ください。
※経済産業省『小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイト』より抜粋
10kWの太陽光発電設備というと、大きめの住宅や事務所規模の太陽光発電設備で対象になるほどの規模です。
この変更により実際には法人向けの太陽光発電のほとんどが、今後「使用前自己確認」を行う必要が生まれました。
ここまでが前回のコラムのまとめとなりますが、あくまでこれは
『令和5年3月20日以降に新設される10kw以上の太陽光発電設備』が対象となるお話でした。
となると
「それ以前に稼働している太陽光発電設備では『使用前自己確認』は不要じゃないの?」
と思われると思いますが、それは正解です。
ただし、場合によっては稼働済みの設備でも『使用前自己確認』を行い、届け出が必要となる場合がございます。
ここからが本日のお話のメインテーマとなります。
令和5年3月20日以前に稼働済みの既設設備では本来不要なはずの「使用前自己確認」ですが、
一定の変更工事を行った場合は、使用前自己確認を行い、結果の提出をしなければいけません。
※経済産業省 「小規模事業用電気工作物のQ&A」より抜粋
詳しい資料はこちら ➡ 経済産業省の「小規模事業用電気工作物のQ&Aパンフレット」
太陽光発電設備の場合は、こちらの表の左側をご覧ください。
例えば「発電設備の設置」で設備の出力が5%以上変更となる場合には「使用前自己確認」の結果提出が必要となります。
これは『既設の太陽光発電設備のPCS変更で出力が5%以上増える場合』などはこれに当てはまる可能性がございます。
このように一定の変更工事を行う際、内容によっては「使用前自己確認」が必要となる場合がございます。
すでに稼働済みの設備になりますので、例えば『10年目のPCSリプレース』『太陽光発電設備の修理』などの際は
対象となってしまう可能性がございますので注意が必要です。
「使用前自己確認」には電気的・構造的な確認事項が数多くあり、報告書の作成も必要となるため
規模によっては数十万円~百万円以上の追加費用が必要となる場合がございます。
既設の太陽光発電設備で、修理などの追加工事が発生する場合は施工業者ともよく確認を行い
必要な「使用前自己確認」を怠らないように注意しましょう!
今回は「既設設備での必要な場合がある『使用前自己確認』」についてのお話でした。
「使用前自己確認」などについての詳細は経済産業省が特設サイトを設けております。
気になる方はぜひこちらもご一読ください!
【経済産業省『小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイト』】
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本日もお読みいただきありがとうございました!